採用が決まったあとに最初に浮かぶのは、たいてい「で、いくら振り込まれるんだろう」だと思います。先輩に聞くには生々しすぎるし、募集要項に書いてある数字は、自分の場合に当てはめにくい。
先に答えを書きます。公立の小・中学校教諭(大学卒)の初任給は、47都道府県の平均で月225,523円。いちばん高いのが愛知県の231,500円、いちばん低いのが東京都の210,400円です(総務省・令和6年4月1日現在の調査/2026年8月11日確認)。
ただ、この額がそのまま口座に入ることはありません。ここに教職調整額と諸手当が乗り、そこから共済の掛金と税が引かれます。この記事では、47都道府県の一覧と、表の額が手取りになるまでの「上乗せ」と「引き算」を順に見ていきます。自分の県の数字を自分で出す手順も、最後に置きました。
給料の全体像(平均給料・47都道府県ランキング・額面と手取りの差)は別の記事にまとめてあります。入り口の額より、その先が知りたい人は先にそちらを開いてください。
→ 教員の給料はいくら?47都道府県ランキングと、額面では見えない手取りの話
教員の初任給は、47都道府県の平均で月225,523円
総務省の「令和6年 地方公務員給与実態調査(補充調査)」第4表「初任給」に、都道府県別の初任給が載っています。教育職に当たるのは、次の4区分です。
| 区分(表の列名のまま) | 都道府県計 |
|---|---|
| 小・中学校教諭/大学卒(選考) | 225,523円 |
| 高等学校教諭/大学卒(選考) | 225,519円 |
| 小・中学校教諭/短大卒(選考) | 205,239円 |
| 高等学校教諭/短大卒(選考) | 202,088円 |
「(選考)」は、総務省の表の列名にそのまま書かれている表記です。この記事でもその区分名を変えずに使います。
数字を見る前に、範囲を一度そろえておきます。この表の「(1)都道府県」は、都道府県が給与を負担する分です。政令指定都市は、県とは別に教員を採用していて、集計も別の区分になります。志望先が指定都市なら、この表の県の数字とは一致しません。
47都道府県の初任給一覧
単位は円です。「−」は、表の元の値がハイフン(該当データなし)だった箇所を、そのまま残しています。自分の県の行だけ見てもらえれば十分です。
| 都道府県 | 小・中 大学卒 | 高校 大学卒 | 小・中 短大卒 | 高校 短大卒 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 219,700 | 219,700 | 197,600 | 194,800 |
| 青森県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 岩手県 | 221,500 | 221,500 | 199,200 | 196,300 |
| 宮城県 | 227,600 | 227,600 | 207,500 | 204,400 |
| 秋田県 | 227,400 | 227,400 | 207,285 | 204,167 |
| 山形県 | 223,100 | 223,100 | 200,200 | 197,200 |
| 福島県 | 230,500 | 230,300 | 209,900 | 206,500 |
| 茨城県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 栃木県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 群馬県 | 224,400 | 224,400 | 204,000 | 200,900 |
| 埼玉県 | 229,652 | 229,652 | 209,337 | 206,189 |
| 千葉県 | 226,600 | 226,600 | 206,600 | 206,600 |
| 東京都 | 210,400 | 210,400 | 194,300 | 194,300 |
| 神奈川県 | 219,700 | 219,700 | 197,600 | 197,600 |
| 新潟県 | 226,100 | 226,100 | 226,100 | 203,000 |
| 富山県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 石川県 | 220,200 | 220,200 | 198,100 | 195,300 |
| 福井県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 山梨県 | 227,795 | 227,795 | 207,645 | 204,522 |
| 長野県 | 231,000 | 231,000 | 210,500 | 207,400 |
| 岐阜県 | 230,100 | 230,100 | 209,700 | 206,500 |
| 静岡県 | 230,373 | 230,373 | 209,995 | 206,836 |
| 愛知県 | 231,500 | 231,500 | 211,000 | 211,000 |
| 三重県 | 229,000 | 229,000 | 209,000 | 205,900 |
| 滋賀県 | 229,299 | 229,299 | 209,016 | 205,872 |
| 京都府 | 228,900 | 228,900 | 208,700 | 205,600 |
| 大阪府 | 227,000 | 227,000 | 206,200 | 203,300 |
| 兵庫県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 206,100 |
| 奈良県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 和歌山県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 鳥取県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 島根県 | 221,224 | 221,224 | 198,971 | 196,151 |
| 岡山県 | 231,300 | 231,300 | 206,800 | 203,600 |
| 広島県 | 229,545 | 229,545 | 209,285 | 206,145 |
| 山口県 | 227,500 | 227,500 | 207,400 | 204,300 |
| 徳島県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 香川県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 愛媛県 | 227,388 | 227,388 | 207,274 | 204,157 |
| 高知県 | 224,600 | 224,600 | 202,700 | 199,800 |
| 福岡県 | 226,100 | 226,100 | 206,100 | 203,000 |
| 佐賀県 | 220,700 | 220,700 | 198,200 | 195,300 |
| 長崎県 | 219,700 | 219,700 | 197,600 | 194,800 |
| 熊本県 | 226,100 | 226,100 | − | − |
| 大分県 | 226,800 | 226,800 | 206,700 | 203,600 |
| 宮崎県 | 219,700 | 219,700 | 197,600 | 194,800 |
| 鹿児島県 | 220,300 | 220,300 | 198,200 | 195,300 |
| 沖縄県 | 219,700 | 219,700 | 197,600 | 194,800 |
| 都道府県計 | 225,523 | 225,519 | 205,239 | 202,088 |
出典:総務省「令和6年 地方公務員給与実態調査(補充調査)」第4表 初任給/1 都道府県別・団体区分「(1)都道府県」。統計表はe-Stat の令和6年 地方公務員給与実態調査(補充調査)の統計表一覧から確認できます(e-Stat公開日 2025年9月18日)。
表を眺めて気づくこと3つ
まず、大学卒の初任給は、小・中学校と高校でほとんど同じです。47都道府県のうち金額が違うのは福島県だけで、小・中が230,500円、高校が230,300円。差は200円です。「高校のほうが初任給が高い」という差は、少なくともこの表には出ていません。
次に、226,100円という同じ額が14県で並びます。青森・茨城・栃木・新潟・富山・福井・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・徳島・香川・福岡・熊本。県ごとにばらばらに決めているというより、そろっている県のほうが多い、という見え方になります。
最後に、いちばん高い愛知県(231,500円)といちばん低い東京都(210,400円)の差は21,100円。12か月ぶんなら253,200円です。ただしこれは、この表の初任給の欄だけを12倍した数字で、手当もボーナスも入っていません。
東京都が最下位なのは、東京の先生の給料が安いという意味ではありません
東京都が47位に来るのは、勤務地に応じて支給される地域手当が、給料表とは別建てになっているためです。同じ構造は平均給料のほうにも出ていて、東京都は手当を入れた基本給では小・中学校で1位ですが、地域手当を除いた「給料」だけで見ると47都道府県で最も低くなります。この逆転は47都道府県ランキングの記事で数字を並べてあります。
ただし、この第4表の初任給に地域手当が含まれているのかどうかは、表に定義の注記がなく、この記事では確認できていません。含まれていない額と読むのが自然ですが、断定はしないでおきます。志望先の実額は、あとで出てくる手順で条例から直接確かめてください。
表の額は、そのまま振り込まれません
初任給の欄の金額は、給料表の入り口の額です。実際の支給額は、ここに何かが乗り、そこから何かが引かれた後の数字になります。
上乗せ1:教職調整額。2026年は給料月額の5%です
公立学校の先生には、給料とは別に教職調整額が支給されます。金額の基準は法律に書かれています。給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)第3条第1項は、給料月額の「百分の十」に相当する額を基準として、条例で定めるところにより支給しなければならない、としています(幼稚園の教育職員は百分の四)。
ただし、いきなり10%ではありません。同じ法律の附則に、期間ごとの読み替えの表があります。
| 期間 | 第3条第1項の「百分の十」を読み替える率 |
|---|---|
| 令和8年1月1日〜令和8年12月31日 | 百分の五(5%) |
| 令和9年1月1日〜令和9年12月31日 | 百分の六(6%) |
| 令和10年1月1日〜令和10年12月31日 | 百分の七(7%) |
| 令和11年1月1日〜令和11年12月31日 | 百分の八(8%) |
| 令和12年1月1日〜令和12年12月31日 | 百分の九(9%) |
読み替えの表は令和12年で終わります。その先は本則の百分の十が適用されます。
つまり、2026年(令和8年)のいまは5%です。この記事を書いている2026年8月11日時点で、e-Gov法令検索に載っている給特法の条文と附則を確認しました。長く4%だった率が上がったのは、給特法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号)によるものです。文部科学省の概要資料には「教職調整額の基準となる額を給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げる」「(処遇改善の部分は)令和8(2026)年1月1日施行」と書かれています。
初任給が226,100円の県なら、5%は11,305円です。来年は6%になります。ネットで見つかる古い記事は4%のまま止まっているものが多いので、自分で確かめるときは、条文か自治体の条例を見てください。
教職調整額は「残業代の代わり」です
同じ給特法第3条の第2項に、こう書かれています。教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
残業代が出ないのは運用の話ではなく、法律の条文です。何時間残っても、この教職調整額の額は変わりません。
もうひとつ、第3条第3項第1号に重要な定めがあります。地域手当・期末手当・勤勉手当などを計算するとき給料を基礎にする場合は、給料の額に教職調整額の額を加えた額を基礎にする、というものです。教職調整額が5%から上がっていくと、ボーナスや地域手当の計算の土台も一緒に上がります。
上乗せ2:地域手当
地域手当は、勤務する地域によって金額が変わる手当です。地方公務員の地域手当は各自治体の条例で決まります。同じ県でも市町村によって支給割合が違うことがあるため、志望先の自治体の条例で「どの地域が何%か」を見ておくと、初任給の順位とは違う景色が見えます。
上乗せ3:期末勤勉手当(ボーナス)
初任給に12を掛けても、1年目の年収にはなりません。期末勤勉手当の支給月数は各自治体の給与条例で決まり、この記事では確認していないからです。とくに1年目は、年度途中からの在職になる分の扱いがあります。金額は志望先の条例で確かめてください。
上乗せ4:勤務先で変わる手当
通勤手当・住居手当のほかに、勤務先の学校によって付く手当があります。へき地手当もそのひとつです。
私が勤めていたときの感覚だと、へき地手当は学校によって大きく変わります。多いところだと5万円くらいになります。金額は給料に対する率で決まっています。配属先が決まるまで読めない部分がある、ということです。
引き算:控除
支給の合計から引かれるのは、主に次のものです。
- 共済組合(公務員の健康保険と年金にあたる仕組み)の掛金
- 所得税
- 住民税
- 自治体や学校によっては、互助会費・職員団体の会費など
手取りは、支給欄の合計から控除欄の合計を引いた残りです。控除の額は扶養の人数・住んでいる市町村・共済の掛金率で変わるので、「額面いくらなら手取りいくら」の早見表はこの記事に置いていません。他人の平均から逆算しても、自分の数字にはならないからです。
1年目と2年目で、手取りの引かれ方が変わります
控除のうち、住民税だけは1年目と2年目で扱いが違います。住民税は、前の年の1月1日から12月31日までの所得で額が決まるからです(総務省の個人住民税の説明ページ)。
4月に働き始めた1年目は、前年に所得がほとんどありません。だから住民税はほぼ引かれません。所得が発生した年の翌年から、給与天引き(特別徴収)が始まります。
「昇給しているのに手取りが増えた気がしない」という話が2年目に出てくるのは、この順番のためです。額面は上がっているのに、引かれるものが1つ増えます。
私は「住民税の納付が始まるので気をつけて」と言われたことがあります。ただ、自分では手取りが減った印象はありませんでした。制度としてはそうなるという話と、自分の実感は、ここで一致していません。
私の初任の頃は、額面22万円・手取り17万円でした
私の場合は、初任の頃で額面が大体22万円、手取りが大体17万円でした。差はおよそ5万円です。
これは初任の頃の数字なので、いまの私の数字でもありませんし、すべての教員に当てはまる数字でもありません。ただ、「額面と手取りの差はこのくらい開く」という感覚のあたりを付ける材料にはなると思います。
そのあとの昇給についても書いておきます。給料が少し増えたのかな、と思うくらいで、実感としてはほぼありませんでした。毎年7千円くらいだったと思います。統計の数字ではなく、私の記憶にある金額です。
自分の初任給を調べる3ステップ
平均ではなく自分の額を出すなら、見るものは3つです。全部、志望先の自治体が公開しています。
- 教育職給料表。給与条例の別表にあります。1級の号給ごとの給料月額が並んでいます。小中学校用と高校用で分かれていることがあります。
- 初任給決定基準。自分がどの級のどの号給から始まるかを決める基準です。学歴や前歴の扱いはここで決まります。募集要項に初任給の記載があれば、そちらも合わせて見ます。
- 地域手当の支給割合と、期末勤勉手当の支給月数。どちらも条例に書かれています。
自治体のサイトで「給与条例」「給料表」と検索すると、たいてい見つかります。条例の名前は自治体ごとに違うので、例規集(条例や規則をまとめたページ)から探すのが確実です。見つからないときは、教育委員会の採用担当に聞くのがいちばん早いです。
この3つに、この記事で見た教職調整額(2026年は給料月額の5%)を足すと、支給側のおおよその形ができます。そこから控除が引かれた残りが手取りです。
初任給が高い県を選べばいいのか
月21,100円の差は、たしかにあります。ただ、この順位表は「移り住めば手に入る額の表」ではありません。
理由は3つです。ひとつは地域手当が別建てで、勤務地によって上乗せが変わること。ふたつめは、家賃も車も灯油代も、この表には1円も載っていないこと。私の場合は移動が車中心なので、ガソリン代や車検代がかかりますし、冬は灯油などの燃料費も必要です。
みっつめは、初任給よりも、そのあと号給が上がっていく速さと期末勤勉手当の月数のほうが、長い目で見ると効いてくることです。入り口の21,100円は、10年経つと別の数字に変わっています。
県をまたぐ移動のしにくさや、順位が高い県を選ぶことの意味は、47都道府県ランキングの記事のほうで詳しく書きました。
働き始めてから「この給料は割に合っているのか」を考えたくなったら、労働時間で割り戻した記事もあります。
→ 教員の給料を時給に割り戻して考えた話
病気やけがで休むことになったときに給与がどうなるかは、こちらで整理しています。
→ 教員の休職中の給与・手当はどうなる?
よくある質問
Q1. 教員の初任給はいくらですか?
公立の小・中学校教諭(大学卒・選考)で、47都道府県の平均が月225,523円です。高等学校教諭(大学卒・選考)は225,519円、短大卒はそれぞれ205,239円・202,088円(総務省・令和6年)。ただし給料表の額であり、手当を足して控除を引いた後の手取りとは別の数字です。
Q2. 初任給がいちばん高い県・低い県はどこですか?
小・中学校教諭(大学卒)で見ると、いちばん高いのが愛知県の231,500円、いちばん低いのが東京都の210,400円です。差は21,100円。東京都が下に来るのは、地域手当が給料表とは別建てになっているためです。
Q3. 小学校と高校で初任給は違いますか?
大学卒ではほとんど違いません。47都道府県のうち金額が違うのは福島県だけで、小・中が230,500円、高校が230,300円です(総務省・令和6年 第4表)。
Q4. 表の初任給がそのまま振り込まれますか?
振り込まれません。給料月額に教職調整額(2026年は5%)が乗り、地域手当や通勤手当などの諸手当が加わります。そこから共済組合の掛金・所得税・住民税などが引かれた残りが手取りです。
Q5. 教職調整額はいま何%ですか?
2026年(令和8年)は給料月額の5%です。給特法第3条第1項の本則は10%ですが、附則の読み替えで令和8年が5%、以降1年ごとに6%・7%・8%・9%と上がり、令和13年から本則の10%になります(幼稚園の教育職員は4%)。
Q6. 教員に残業代は出ますか?
出ません。給特法第3条第2項に「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」と書かれています。教職調整額はその代わりに給料月額へ上乗せされているもので、残業した分だけ増えるお金ではありません。
Q7. 1年目より2年目のほうが手取りが少なく感じるのはなぜですか?
住民税は前の年の所得で額が決まるためです。4月採用の1年目はほとんど引かれず、2年目から給与天引きが始まります。額面は上がっているのに引かれるものが増えるので、増えた実感が出にくくなります。
まとめ
- 公立の小・中学校教諭(大学卒)の初任給は、47都道府県の平均で月225,523円。最高は愛知県231,500円、最低は東京都210,400円(総務省・令和6年)。
- 大学卒の初任給は小・中と高校でほぼ同額。47都道府県のうち違うのは福島県だけです。
- この額に教職調整額(2026年は給料月額の5%。令和13年に10%へ)と諸手当が乗り、共済の掛金と税が引かれた残りが手取りになります。
- 自分の額は、志望先の教育職給料表・初任給決定基準・地域手当の支給割合の3つで出せます。平均から逆算しても自分の数字にはなりません。
初任給は入り口の額です。この額で暮らしが決まるわけでもないし、この額でこれから何年働くかを決める必要もありません。志望先が絞れたら、条例を1回だけ開いてみてください。それだけで、募集要項より具体的な数字が手に入ります。
この記事の数字について
- 初任給の金額は、総務省「令和6年 地方公務員給与実態調査(補充調査)」第4表の公表値をそのまま使っています。推計や平均からの逆算は使っていません。
- この第4表の初任給に地域手当や教職調整額が含まれるかどうかは、表に定義の注記がなく、確認できていません。
- 2026年8月11日時点で、より新しい令和7年分の第4表はe-Statに公表されていません(令和7年分は「地方公共団体別給与等の比較」24件のみ)。
- 教職調整額の率は、e-Gov法令検索の給特法の条文と附則で2026年8月11日に確認しました。実際に支給される額は各自治体の条例で決まります。
- 期末勤勉手当(ボーナス)の支給月数は確認していないため、この記事では年収の金額を出していません。
個別の給与額・控除額は、勤務先または志望先の自治体の給与条例と、実際の給与明細で確認してください。
この記事を書いた人
だにえる/元・正規教員で、いまは小学校の非常勤講師をしています。休職も経験しました。教員の休職・退職・お金まわりのことを、自分が調べて詰まったところから書いています。
プロフィール:https://daniel-house.com/profile/
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