教員の副業は全面禁止じゃない/懲戒処分事例と許可制度を解説

教員も稼ごう

はじめに:「教員の副業=全面禁止」は誤解です

こんにちは、だにえるです。
「教員は副業禁止でしょ?」とよく言われますが、これは半分正解で半分誤解。正しくは「原則制限あり、許可を得れば可能」です。

今日は、実際の懲戒処分事例と、根拠となる法令を整理して、「禁止」ではなく「許可制」という実態を見ていきましょう。

この記事でわかること

  • 教員の副業は「全面禁止」ではなく「許可制」
  • 過去の懲戒処分事例から見える共通点
  • 根拠法令(地公法38条・教特法17条)
  • 安全に副業を始める順序
うそまる

こんにちは!今日は副業のリアルな話だね。

結論:教員の副業は「許可制」

うそまる

禁止じゃないの?全面禁止だと思ってた!

根拠条文はこちら。

  • 地方公務員法第38条:任命権者の許可を受けなければ、営利企業等に従事してはならない
  • 教育公務員特例法第17条:教員は教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することができる(本務に支障がない場合)

つまり「許可を取れば可能」であり、近年は自治体によって副業容認の流れも広がっています(例:神戸市、生駒市、福井県など)。

懲戒処分になった教員の副業事例

うそまる

えっ、実際にどんな処分があったの!?

過去に報道された、教員の副業に関する懲戒処分事例をまとめます(自治体・年度は各報道による)。

自治体 副業内容 処分
札幌市 教諭 飲食店でアルバイト 懲戒免職
大阪府 教諭 虚偽の介護休暇を申請し神主業務 懲戒免職
大阪市 教諭 HP開設しカウンセリング業 停職
滋賀県 常勤講師 校外で学習塾を開講 減給
埼玉県 教諭 学習塾でアルバイト 減給
名古屋市 教諭 空手道場師範 減給
大阪府 教諭 風俗店で勤務 懲戒免職
広島県 教諭 性的マッサージ店に勤務 停職

こうして並べると、処分の重さは「業務内容そのもの」+「無許可性」+「本業への影響」で決まっていると分かります。

その他公務員の処分事例(参考)

自治体 副業内容 処分
三重県 看護師 接待を伴う飲食店 戒告
東京都 消防士 食事宅配サービス配達員 減給
横浜市 事務職員 風俗店で無許可アルバイト 停職
下松市 消防士 運送業 減給
愛知県 市職員 スキー場アルバイト 減給
仙台市 市職員 不動産業 減給
兵庫県 消防士 マルチ商法 停職
徳島県 医師 無断アルバイト 懲戒免職

処分事例から見える3つの共通点

うそまる

重くなるパターンってあるんだね。

  1. 無許可で始めている(地公法38条違反)
  2. 信用失墜行為に該当(地公法33条:風俗・虚偽申請など)
  3. 本業の職務専念義務に影響(地公法35条)

逆にいえば、許可を取り、本業に支障を出さず、社会的信用を損なわない副業であれば、過度に恐れる必要はありません。

安全に副業を始める3ステップ

うそまる

じゃあどうすれば安心して始められるの?

  1. 自分の自治体の兼業・兼職規程を確認する
  2. 該当する場合は任命権者に許可申請を出す
  3. 収益化前は趣味として始め、収益発生の前に手続きを済ませる

ブログを「無収益の趣味」として始めるなら手続き不要ですが、収益化する時点で副業扱いになる可能性が高いです。

まとめ:知らないから怖い/知れば動ける

うそまる

なるほど!ちゃんと手続きすれば怖くないね!

教員の副業は「全面禁止」ではなく「許可制」。処分事例はどれも無許可・信用失墜・本業影響のいずれかに該当しています。

怖いのは知らないから。知れば動けます。
処分の詳細は 公務員副業/処分されるとどうなるの? を、開設の第一歩は 教師の副業/第一歩はブログ をどうぞ。

あなたの一歩を、応援しています。

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