こんにちは、だにえるです。元公立小学校の教員で、今は非常勤講師をしながらブログや投資で収入を分散させています。
「家計が本当にキツい」「でも教員は副業禁止って言われるし…」——現役の先生から、これほど繰り返し聞いてきた悩みはありません。私も在職中、同じ壁に何度もぶつかりました。
結論からお伝えします。教員の副業で大切なのは「バレない方法を探すこと」ではなく、「地方公務員法で最初から認められている範囲を正しく使うこと」です。隠して稼ぐのは懲戒処分のリスクが大きすぎますが、法律がそもそも規制していない領域なら、堂々と始められます。

この記事でわかること
- 「教員の副業禁止」の法的根拠(地公法38条・教特法17条)
- 申請不要で始められる副業5選と、その法的な理由
- 絶対にアウトな副業の境界線(転売・アルバイト等)
- 確定申告・住民税の基本(20万円ルール)
- 実際の懲戒処分事例と、リスクの大きさ
そもそも、なぜ教員の副業は原則禁止なのか
「副業禁止」と一言でいっても、根拠になる法律は複数あります。まずはここを整理しないと、「OKな範囲」と「アウトな範囲」の線引きができません。
根拠1:地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(地方公務員法 第38条第1項・一部抜粋)
ポイントは3つ。(1)営利企業の役員兼任、(2)自ら営利企業を営むこと、(3)報酬を得て事業・事務に従事すること。この3つが「任命権者の許可なしにはダメ」と定められています。逆にいえば、この3つにそもそも該当しない活動は、許可の対象にもなりません。
根拠2:教育公務員特例法 第17条(兼職及び他の事業等の従事)
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
(教育公務員特例法 第17条第1項・一部抜粋)
教員には上乗せで教特法17条が適用されます。興味深いのは、こちらは「〜できる」という肯定形で書かれている点。「教育に関する」活動に限っては、兼職・兼業を前提に制度が組まれているのです。実際、文科省は令和3年2月17日付の通知「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を受けた兼職兼業の取扱い等について、地域クラブ活動への教師の兼職兼業を積極的に認める方向性を示しています。

そのとおりです。そして、「資産運用」「家庭の不用品の処分」「一時的な原稿料」などが、まさにこの”制限の外側”に位置します。これが今回の5選の法的根拠です。
「バレない」を正しく再定義する
ここでひとつ、冷静にしておきたい話があります。ネット上で語られる「バレない副業」は、しばしば「隠せばバレない」と同じ意味で使われています。でも、それは本当に危険な考え方です。
文部科学省「公立学校教職員の人事行政状況調査(令和4年度)」によると、同年度に懲戒処分または訓告等を受けた教育職員は全国で4,572人に上ります。副業単独の統計は公表されていませんが、総務省の地方公務員分科会資料では、営利企業への従事等の制限違反による懲戒処分事例が継続して報告されています。
処分されれば、戒告・減給・停職・免職のいずれか。免職になれば退職金も失い、再就職にも影響します。一度失った信頼は戻りません。だからこそ、この記事では「バレない=法的に認められた範囲で堂々とやる」という意味で使います。隠して稼ぐ方法は紹介しません。
副業を始める前に、懲戒処分の実態も一度ご確認ください。教員の懲戒処分事例まとめ・処分の違いと影響・教員の副業、3つの壁・「副業禁止」という呪いの外し方でも掘り下げています。
申請不要で始められる教員の副業5選(ざっくり一覧)
| 副業 | 法的カテゴリ | 初期費用 | 収益目安(月) | だにえる評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1. フリマアプリで不用品販売 | 不用品処分(営利企業外) | 0円 | 数千〜1万円 | ★★★★☆ |
| 2. NISA/iDeCo(資産運用) | 資産形成(報酬従事に非該当) | 100円〜 | 長期・複利 | ★★★★★ |
| 3. ポイ活・アンケートモニター | 役務提供ポイント(少額・不定期) | 0円 | 数百〜数千円 | ★★★☆☆ |
| 4. 家業手伝い(無報酬) | 報酬なし=38条対象外 | 0円 | 0円(生活支援) | ★★★☆☆ |
| 5. 印税・原稿料(不定期・少額) | 「継続的報酬」に非該当 | 0円 | 不定期 | ★★★☆☆ |
5つとも、地方公務員法38条の「営利企業を営む/報酬を得て事業に従事する」に原則として該当しない活動です。ただし、規模が大きくなると「業として行っている」と判断される可能性があります。ここの線引きを各項目で具体的に解説します。
1. フリマアプリでの不用品販売(メルカリ・ラクマ等)

なぜ申請不要なのか
自宅の不用品を処分する行為は、「営利を目的とする私企業を営む」ことにも「継続的な報酬を得る事業」にも当たりません。メルカリ公式のヘルプでも「個人間の不要品売買の場であり、原則として古物営業法は適用されない」と明記されています。目的は「処分」であり「営利」ではない、という整理です。
収益目安
月数千円〜1万円程度が現実的です。私自身は、過去数年累計で5万円台を不用品整理で動かしました(服・本・使わなくなった家電など)。「稼ぐ」というより「家計の圧力を少し下げる+家がスッキリする」という効果がメインです。
始め方(3ステップ)
- メルカリ or ラクマのアプリをインストールし本人確認
- 自宅の「1年以上使っていないもの」をリストアップ
- スマホ写真を撮り、相場検索→出品(まずは1品)
詳しい出品のコツや発送ノウハウは 教員のフリマアプリ副業まとめ でまとめています。
メルカリをまだ使っていない方はこちら →
ここを超えるとアウト
- 転売目的での仕入れ販売(せどり):古物営業法の許可対象になり、かつ「自ら営利企業を営む」扱いになる可能性が高い。公務員は古物商許可の取得自体が実務上困難とされます。
- 反復・継続性のある中古品販売:頻度が高く、同種の品を繰り返し販売すると「業として行っている」と認定され得ます。
- 年間所得20万円を超えたら確定申告:不用品販売は生活用動産として原則非課税ですが、1個30万円超の貴金属・骨董品などは課税対象。
2. NISA/iDeCo(資産運用)

なぜ申請不要なのか
資産運用(株式・投資信託)は、「営利企業の経営」でも「報酬を得て事業に従事」でもありません。NISAもiDeCoも国が制度として推進している資産形成手段で、公務員の利用も明確に認められています。人事院「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」でも、自己資金による投資行為は兼業規制の対象外と整理されています。
NISA・iDeCoの制度ざっくり整理
| 新NISA(2024年〜) | iDeCo | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年360万円・生涯1,800万円 | 所得控除+運用益非課税 |
| 出金 | いつでも可 | 原則60歳まで不可 |
| 向いている人 | 柔軟に積立したい人 | 老後資金を確実に積みたい人 |
| 最低額 | 月100円〜(証券会社による) | 月5,000円〜 |
始め方(3ステップ)
- ネット証券(楽天証券・SBI証券など)で口座開設(本人確認・マイナンバー必要)
- NISA口座を選択(特定口座・源泉徴収ありを同時に設定)
- 全世界株式インデックスファンドを月1万円から自動積立設定
NISAの口座開設なら → / iDeCoも同時にやるなら →
ここを超えるとアウト
- デイトレード規模の頻繁売買:勤務時間中の売買や、事実上「本業」のように取引することは、職務専念義務違反と判断される可能性があります。
- 不動産の大規模経営:人事院規則14-8では、独立家屋5棟以上または独立室10室以上、年額500万円以上の賃貸収入などは承認申請の対象。教員に直接適用される基準は自治体で異なるため、服務担当に必ず確認を。
投資系副業についてもう少し詳しく知りたい方は 教員の投資型副業まとめ をどうぞ。
税務の注意:投資のリターンは元本保証ではありません。節税効果や住民税の取扱いは個人の状況で変わるため、迷ったら税理士に相談を。
3. ポイ活・アンケートモニター(勤務時間外)
なぜ申請不要なのか
アンケート回答やクレジットカード入会で得られるポイント・少額報酬は、継続的・営利的な事業とはみなされません。自治体によって運用差はあるものの、人事院の兼業Q&Aでも「日常生活の範囲で得られる経済的利益」は兼業規制の対象外として整理されています。
収益目安
月数百円〜数千円。お小遣いレベルと割り切るのが正解です。マクロミル・リサーチパネルなどを複数登録しても、月3,000円前後が現実ライン。ここに時間を投下しすぎると本業に影響するので、「スキマ時間の範囲で」が鉄則。
アンケートサイトの登録なら →
ここを超えるとアウト
- 勤務時間中の利用:職務専念義務違反。即アウト。
- 座談会やモニターで継続的に高額報酬を得る:「報酬を得て事務に従事」に該当する可能性が出てきます。年20万円を超えたら確定申告も必要。
4. 家業手伝い(無報酬)
なぜ申請不要なのか
地公法38条の核心は「報酬を得て事業・事務に従事」することの禁止。つまり、無報酬で家族の事業を手伝う行為は、そもそも制限対象外です。実家の農作業や、配偶者の自営業の休日ヘルプなどが典型例。
始め方・注意点
- 給与・日当・現金の受け渡しは一切なし(お礼の食事程度はOK)
- 帳簿上も「従業員」として計上しない
- 勤務時間外・休暇中に行う
- 職務への影響が出ない範囲に留める
「お金が動かない=副業ではない」というシンプルな整理。実家の状況に応じて、家計負担の軽減には十分貢献できます。

5. 印税・原稿料(不定期・少額)
なぜ申請不要(なことが多い)なのか
総務省「地方公務員の兼業について」資料および人事院Q&A集では、一時的な原稿料・講演料・懸賞金・印税は、継続性・反復性の要件を満たさないため「報酬を得て事業・事務に従事」には原則該当しないと整理されています。「継続的」「反復的」に執筆活動で収入を得るようになると、別途承認の対象になる、という建て付けです。
始め方
- 専門分野(教育実践・教材開発等)を紙に書き出す
- 教育雑誌や専門誌の投稿要項を確認し、応募
- 採用されたら原稿料を受領。20万円を超えたら確定申告
ここを超えるとアウト
- 定期連載・継続寄稿:「反復・継続性」が出てくると、教特法17条の「兼職兼業」として申請対象になります。
- 実名で本を出す場合:多くの自治体で事前申請が求められます。服務担当に相談してから契約を結びましょう。
重要:自治体ごとに運用基準が異なります。「申請不要」と判断する前に、必ず所属自治体の服務担当に電話で確認してください。
確定申告・住民税の基礎(20万円ルール)
副業が「法的にOK」かどうかと、「税務処理が必要かどうか」は別の話です。ここを混同すると、税務署から指摘を受けるリスクがあります。
国税庁の「20万円ルール」
給与以外の所得が年間20万円を超えたら、確定申告が必要です(給与所得者の場合)。ここでいう「所得」は「収入−経費」であって「売上」ではない点に注意。2026年4月時点でこのルールに変更はありません。
住民税は20万円以下でも申告義務あり
誤解されやすいのですが、住民税には「20万円ルール」は存在しません。副業所得が数万円でも、市区町村役場に住民税の申告が必要です。「所得税は不要、住民税は必要」——これは給与所得者の副業で最もミスが起きやすいポイントです。
住民税の「普通徴収」は合法的な選択肢
確定申告書で「住民税に関する事項」欄の「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業部分の住民税は自宅に納付書が届く形になります。これは違法な行為ではなく、申告書に用意された正規の選択肢です。ただし、自治体によっては給与以外の所得のうち一部のみ普通徴収を認めるケース、認めないケースがあり、申告通りに処理されるとは限りません。
注意:この選択肢は「適正な申告のなかで選ぶもの」であって「違法な副業を隠すためのテクニック」ではありません。そもそも法的にOKな副業を、堂々と申告するのが本筋。税務判断に迷ったら税理士に相談してください。
“申請すればできる”副業もある
ここまでは「申請不要」の範囲でしたが、教特法17条が定めるとおり、教育に関する兼職兼業は任命権者の許可があれば可能です。実際にできる活動の例:
- 教育関係の講演・研修講師(継続的な場合は申請要)
- 教材の執筆・監修(継続案件の場合)
- 地域クラブ活動の指導者(文科省の通知で推進されている)
- 大学の非常勤講師(本務に支障がない範囲)
- 教育系NPOの活動(報酬発生時は申請)
ブログやYouTubeを本格的な収益事業として育てる場合も、広告収入が一定水準を超える段階で事前に服務担当に相談しておくのが安全です。申請ありきの副業については 教員のブログ副業の準備 をご覧ください。
絶対にアウトな副業(やったら処分対象)

| アウトな副業 | 理由(抵触する条文) |
|---|---|
| せどり・転売(継続仕入れ) | 地公法38条「自ら営利企業を営む」+古物営業法 |
| アルバイト(飲食・配送等) | 地公法38条「報酬を得て事業に従事」 |
| Uber Eats・フードデリバリー | 同上(雇用でなくても継続的役務提供) |
| 水商売・ナイトワーク | 地公法33条「信用失墜行為の禁止」 |
| デイトレード規模の頻繁売買 | 職務専念義務違反の可能性 |
| 大規模アフィリエイトサイト(無申請) | 「自ら営利企業を営む」に該当し得る |
ここを踏み越えると、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分対象となります。「ちょっとだけだから」「誰にも言わなければ」という発想は、税務調査・通報・SNS特定・給与計算のズレなど、さまざまなルートから簡単に崩れます。教員の懲戒処分事例まとめに、実際の報道事例も掲載しています。
処分事例:副業で免職になった実例
文部科学省の令和4年度「公立学校教職員の人事行政状況調査」では、懲戒処分を受けた教育職員4,572人の中に、営利企業への従事制限違反を含む事例が含まれています。過去の新聞報道でも、たとえば「公立小学校教諭が休日に飲食店でアルバイトをしていたとして減給10分の1(1カ月)」「高校教諭が無許可でネット通販事業を営んだとして停職」といった処分事例が継続的に報じられています。
減給や停職で済めばまだ軽い方。悪質性や規模、信用失墜の度合いによっては免職にまで至ります。「家計が苦しいから仕方なく」は、制度上の情状としてほぼ考慮されません。だからこそ、「そもそも合法な5つ」をまず埋めていくのが合理的なのです。
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FAQ|よくある質問
Q1. YouTubeの広告収入はどうなりますか?
収益化条件を満たす前の段階ならほぼ問題ありませんが、Google AdSenseの収益が継続的に発生し始めた段階で「自ら営利企業を営む」に近づきます。多くの自治体では事前の申請・承認が求められる運用です。始める前に服務担当に一度確認し、収益化後は必ず申請する流れが安全。
Q2. せどりはなぜダメなのですか?
(1)仕入れて売る行為は「自ら営利企業を営む」に該当する、(2)古物営業法の許可が必要だが公務員は実務上取得困難、(3)反復・継続性が明白、という3重の問題があるためです。不用品販売と決定的に違うのは「仕入れ」の有無。
Q3. 副業で稼いで早期退職したい。途中までバレずに進められますか?
退職を前提に「禁止対象の副業」をする選択はおすすめしません。処分を受けると、退職金の減額・懲戒免職の記録が残り、転職時にも影響します。合法な5つ+申請を出してOKな副業(講演・執筆・地域クラブ活動等)を積み上げ、退職後に本格展開する設計の方が、中長期の利益が大きいです。
Q4. 配偶者や家族名義で副業するのはOKですか?
形式的に名義が家族でも、実質的に教員本人が運営・意思決定している場合は「実質的には本人の副業」と評価されるリスクがあります。名義貸しに近い運用は絶対に避け、配偶者が自ら行う場合でも、教員本人の関与度合いには線を引いておきましょう。
Q5. 住民税の「普通徴収」選択は合法ですか?
確定申告書に正規に用意された選択肢なので、手続き自体は合法です。ただし、(1)市区町村によっては認められないケースがある、(2)そもそも合法な副業なら隠す必要がない、の2点は踏まえてください。違法副業を隠すための手段として使うのは、本筋を外した考え方です。
Q6. 確定申告はいつ・どう行いますか?
毎年2月16日〜3月15日が原則の申告期間。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、スマホでも作成・e-Tax提出が可能です。副業の所得区分(雑所得/事業所得/譲渡所得)で処理が変わるため、初年度は税理士に一度相談すると安心。
Q7. 副業を通報された場合、どう進みますか?
一般論として、(1)服務担当・管理職による事実確認、(2)本人聴取、(3)事実認定後に懲戒処分審査、という流れです。悪質性や金額、継続性に応じて処分内容が決まります。合法な5つの範囲で活動していれば、通報があっても「地公法38条の対象外」で整理されます。詳細は懲戒処分後の流れも参考に。
まとめ|「バレない」より「そもそも合法」を選ぶ

教員の副業は「全部禁止」ではなく、「営利企業の経営」「報酬を得る事業への従事」という特定の形に限って禁止されています。そこから外れる活動——不用品販売・資産運用・ポイ活・家業手伝い・一時的な原稿料——は、最初から法律の制限対象の外側にあります。
私自身のおすすめスタート順は、(1)NISAで月1万円の積立を始める → (2)フリマアプリで家の不用品を1品出す → (3)税務・住民税の基本を押さえる → (4)必要なら服務担当に相談して申請型の副業を追加の4ステップ。焦らず、今日1つだけでも動き始めれば十分です。
関連記事も合わせてどうぞ:教員の副業、3つの壁 / 「副業禁止」の呪いを外す / フリマアプリ副業の実践 / 投資型副業の始め方 / 懲戒処分事例 / 処分の違い / ブログ副業の準備
最後に:本記事は2026年4月時点の法令・通知に基づく一般情報です。自治体ごとに服務規程の運用差があります。最終判断は所属自治体の服務担当へ、税務は税理士へご確認ください。
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