はじめに:懲戒処分の中身、ちゃんと知っていますか?
こんにちは、だにえるです。
「副業がバレたら懲戒処分」とよく聞きますが、懲戒処分には4種類あって、それぞれ重さが全く違います。中身を知らずに怖がっているだけだと、必要以上に縮こまってしまうんですよね。
今日は、地方公務員の懲戒処分について、根拠条文と一緒に整理していきます。
この記事でわかること
- 懲戒処分4種類(免職・停職・減給・戒告)の違い
- 退職金やボーナスへの影響
- 根拠となる法令(地公法29条等)
- 処分を避けるために大切なこと
こんにちは!今日はちょっと真面目な話だね。
懲戒処分とは?/根拠は地方公務員法29条
そもそも懲戒処分ってどう決まるの?
地方公務員(教員を含む)の懲戒処分は、地方公務員法第29条に定められた4種類のみです。
- 免職
- 停職
- 減給
- 戒告
この順番で重い処分から軽い処分へと並びます。判断基準としては、人事院の「懲戒処分の指針」を各自治体が参考にしているケースが多いです。
1. 免職(懲戒免職)/いわゆる「クビ」
えっ、退職金も出ないの!?
もっとも重い処分。職員の身分を失います。
- 退職金:原則ゼロ(国家公務員退職手当法に準拠した条例で全額不支給が一般的)
- 再び公務員になることは事実上困難
- 教員免許も失効する可能性あり(教育職員免許法第10条)
副業関連で免職になるケースは、無許可・長期間・高額・本業に支障といった要素が重なった場合が多いです。
2. 停職/給与なしで仕事もできない
仕事してないのに給料も出ないんだ…
1日以上1年以下の期間、職員の身分は保ったまま、職務に従事できなくなります。
- 給与・賞与・昇給:すべて不支給
- 退職金:もらえる(ただし算定期間に影響)
- 復帰後の昇任は事実上厳しくなることが多い
3. 減給/給料カット+昇給ストップ
減給ってどれくらい引かれるの?
1年以下の期間、給料月額の5分の1以下を減額する処分(地方公務員法施行に基づく各自治体条例で規定)。
- 例:減給10分の1(3か月)など、自治体ごとに細かく規定
- 昇給も止まる
- 人事記録に残るので、その後の昇任にも影響
4. 戒告/いちばん軽い、でも記録は残る
じゃあ戒告は実質ノーダメージ?
4つの処分の中で最も軽い口頭注意のような処分。給与の直接的な減額はありませんが、
- 人事記録に残る
- 勤勉手当(賞与)の成績率に影響することがある
- 昇給・昇任に不利に働く
「軽い」とはいえ、キャリア上のダメージはゼロではありません。
処分を避けるために/まずは正攻法で
じゃあどうすれば安全なの?
地方公務員法第38条で、職員は任命権者の許可を得ずに営利企業に従事してはならないと定められています。教員には教育公務員特例法第17条もあります。
つまり、許可申請を出して認められれば副業は可能。無許可で始めて発覚すると、上記の懲戒処分の対象になり得ます。
まずは正攻法で、勤務先の規程と申請手続きを確認することが大切ですね。
まとめ:怖がるより、知ること
なるほど!知っておくだけで安心感ちがうね!
懲戒処分は怖いですが、中身を知れば「どこに注意すれば良いか」が見えてきます。
信用失墜行為(地方公務員法第33条)に当たらないか、無許可になっていないか、ここを押さえておけば大きな失敗は防げます。
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正しい知識を持って、安心して一歩踏み出してくださいね。



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